人間総合科学大学同窓会北海道支部の旅費に関する規程 (目的) 第1条 この規程は、人間総合科学大学同窓会北海道支部の活動に要する旅費について、支給手続きおよび支給内容の統一化を図ることを目的として定める。 (旅費支給の相手方) 第2条 旅費の支給は、同窓会支部長が旅行を指示及び依頼した同窓会支部役員、会員に対して行う。    2 会長より旅行を指示または依頼された者が、やむを得ない事情により旅行できなかった場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった部分について役員会で協議の上支給することができる。 (旅費の種類及び額) 第3条 旅費の種類は、交通費、日当、宿泊料とする。 2 交通費は旅行に要した実費額を支給する。 3 日当は支給しない。 4 宿泊料は、実費額を支給する。ただし、1泊あたりの限度額は4,500円以内とする。  (2) 交通費と宿泊費が一体となった宿泊パック料金については、宿泊費部分を4,500円以下とみなす。 (旅費手段) 第4条 旅行は通常妥当と考えられる交通手段と経済的な経路を旅行者自らが選択し、実行するものとする。 (旅費の請求手続) 第5条 旅行者が旅費を請求する場合は、所定の請求書(様式2)に必要事項を記入し、領収書を添付して会計担当員に提出する。 2 交通費について、時刻表等により料金の把握が可能の場合は領収書の添付を省略することができる。 3 交通手段は公共交通機関利用を基本とするが荷物の運搬等やむを得ない事情により旅行者の判断で自家用車を使用した場合は、消費したと考えられる(概ね1ℓ当たり10km)燃料費(時価)を交通費として請求することができる。 4 前項の自家用車使用において、必要となった駐車場使用料、自動車専用道路通行料も旅費とともに請求することができる。ただし、移動中に発生した交通事故の損失については、請求することはできない。 (その他) 第6条 この規程の施行について疑義が生じた場合は、同窓会支部長の判断により決定する。なお、その内容は直後の役員会へ報告するものとする。 附 則 1, この規程は、平成22年4月1日から施行する。 2,平成23年2月12日一部改正(第3条第3項・4項関係)